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信用保証協会付き融資に限らず、金融機関から借入をするときには借入申込書はもちろん、その他様々な書類の提出が必要になることは言うまでもないこと。
可能ならば、できるだけ融資の審査で担当者の印象が悪くならないような書類は提出したい。
そこで今回は、信用保証協会付き融資のときに、信用保証協会に提出すべき書類についてまとめてみました。
創業融資の際は、まず初めに日本政策金融公庫に融資の申込をする会社は多いと思いますが、公庫の次に借入する順番としては、プロパー融資ではなく、保証協会付き融資になるケースがほとんどなので、創業間もない会社の経営者であっても、保証協会に提出する書類については事前に知っておきたいところ。
Contents
- 信用保証協会の役割
- 創業前に保証協会付き融資を申込むときの必要書類
- 信用保証委託申込書
- 信用保証委託契約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 創業計画書
- 印鑑証明書
- 業務に必要な許認可等の写し
- 自己資金の確認ができる書類
- 創業後に保証協会付き融資を申込むときの必要書類
- 信用保証委託申込書
- 信用保証委託契約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 創業計画書
- 印鑑証明書
- 会社の登記簿謄本
- 開廃業等届出書
- 業務に必要な許認可等の写し
- ファンドからの出資が確認できる書類等
- 信用保証協会付き融資を申込むときの共通必要書類
- 定款の写し
- 見積書または契約書の写し
- 不動産登記簿謄本
- 法律に基づく資格を有することの証明書又は写し
- 勤務経験がある場合、それを確認できる書類
- 課税証明書等
- 事業資金の推移が確認できる書類等
信用保証協会の役割
信用保証協会の役割については、他のコンテンツでも再三説明していますが、確認のために保証協会の役割について説明します。
信用保証協会の役割は、事業者が銀行からの借入れた資金の返済義務を保証することで、もし会社が返済できなくなったときに保証協会が会社に代わって返済することになります(代位弁済)。
この返済義務の保証と事業者が返済できないときの代位弁済が、信用保証協会の大きな役割で、この保証があるからこそ銀行は信用が高いとは言えない中小会社に融資を実行することができますし、信用保証協会の保証があるからこそ事業者は融資を受けることができます。
信用保証協会の仕組みと役割の詳細についてはリンク先で説明しています。
創業前に保証協会付き融資を申込むときの必要書類
融資にあたって、信用保証協会に提出する書類は創業前と創業後では若干異なりますので、創業前後に分けて説明します。
まずは創業前の融資で必要な書類について説明します。
信用保証委託申込書
信用保証委託申込書は、保証協会のwebサイトからダウンロードできます。
信用保証委託契約書
保証委託契約は、融資の審査通過後、正式に契約することになります。
個人情報の取扱いに関する同意書
保証協会付き融資を申込むときには、代表者の個人情報も提出することになるので、個人情報の取扱い関しての同意書を提出します。
創業計画書
日本政策金融公庫に創業融資を申込むときと同様、保証協会付き融資でも創業計画書を提出します。
創業計画書の書き方については、リンク先の記事で確認できます。
印鑑証明書
予定代表者個人の印鑑証明書を添付します。
業務に必要な許認可等の写し
飲食業など、許認可が必要な事業を営むときに許認可やその写しを添付する必要があります。
自己資金の確認ができる書類
自己資金が確認できる書類とは、例えば次のような書類です。
現金 | 預金残高の推移がわかるもの。通帳など |
有価証券 | 所有が確認できるもの。投資報告書など |
敷金・保証金 | 差入金額が確認できるもの。賃貸借契約書など |
事前導入事業用設備 | 支出金額が確認できるもの。領収書など |
資本金 | 株式払込金保管証明書など |
借入金 | 返済予定表など |
通帳などのコピーを保証協会に提出することで、自己資金が実際に存在していることを証明することができます。
創業後に保証協会付き融資を申込むときの必要書類
創業後に保証協会付き融資を申込むときに必要な書類は次の通りです。
信用保証委託申込書
信用保証委託申込書は、保証協会のwebサイトからダウンロードできます。
信用保証委託契約書
保証委託契約は、融資の審査通過後、正式に契約することになります。
個人情報の取扱いに関する同意書
保証協会付き融資を申込むときには、代表の個人情報も提出することになるので、個人情報の取扱い関しての同意書を提出します。
創業計画書
創業計画書を提出するのは、創業前に保証協会付き融資を申込むときと同様です。
印鑑証明書
申込人と連帯保証人の印鑑証明書を添付してください、
会社の登記簿謄本
法人の場合には、会社の登記簿謄本を添付します。
登記簿は、ある程度の証明力があるので、審査担当者が会社に関する正確な情報を短時間で確認するには最適です。
開廃業等届出書
個人事業主の場合には、管轄税務署に提出した開廃業等届出書を提出します。
業務に必要な許認可等の写し
融資前の保証協会付き融資を申込むときと同様、業務に必要な許認可等の写しを添付します。
例えば、人材派遣業であれば、厚労省発行の許可書を添付することになります。
ファンドからの出資が確認できる書類等
スタートアップ等がVCから出資を受けているときには、ファンドからの出資が確認できる書類等(写し)提出します。
例えば、ファンドからの出資が確認できる書類等としては、投資契約書などが挙げられます。
信用保証協会付き融資を申込むときの共通必要書類
ここまで創業前と創業後に保証協会付き融資を申込むときの必要書類についてお伝えしましたが、どちらの場合にも共通して提出が必要な書類もあります。
定款の写し
会社設立の際に定款を作成していますので、その定款を添付します。もし会社設立後、定款内容に変更があれば、アップデートした定款を添付します。
見積書または契約書の写し
設備資金の融資を受けるときには、見積書や契約書の写しを添付します。
因みに、融資を受けたにもかかわらず、その借入を金融機関に提出した計画書通りに投資しない会社が稀にあります。
金融機関によっては、融資実行後に借入金の使途を確認する銀行もあります。この点について経営者は事前に知っておいても良いでしょう(銀行へ説明した以外のことに資金を使うと、会社の信用が落ちます)。
不動産登記簿謄本
不動産がある場合には、不動産登記簿を添付します。
商業登記簿も不動産登記簿も法務局からではなく、ネットから取得することも可能です(ただし事前準備が必要)。
法律に基づく資格を有することの証明書又は写し
資格を持っている個人事業主が事業を開始するときには、その証明書を添付します。
例えば、税理士などが事業拡大のために借入をするときには、税理士証票などを添付することになります。
勤務経験がある場合、それを確認できる書類
勤務経験を確認する書類の具体例としては、雇用証明書や、源泉徴収票などがあります。
どちらの書面にも過去の勤務先の会社名が記入されているので、勤務経験を確認することができます。
課税証明書等
課税証明書以外にも、所得証明書を添付することができます。
創業前の場合には、代表になる予定の方の証明書、融資後の場合には、法人の代表者個人の証明書を添付します。
事業資金の推移が確認できる書類等
創業時から現在までの事業資金の推移が確認できるものを添付します。例えば、事業資金用の通帳などを提出します。
以上が保証協会付き融資の際に、保証協会に提出が必要な書類になります。
信用保証協会では、コロナウイルスの影響による資金繰り支援策として「セーフティネット保証」(100%または80%の保証)を設けています。このセーフティネット保証についてリンク先で詳しく解説しています。