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コロナウイルスの蔓延と自粛要請で満足のいく営業ができないなか、経営者の多くは資金繰りに頭を抱えているのではないでしょうか。
ここでは、コロナウイルスの影響による資金繰り対策としても有効なセーフティネット保証について詳しく解説します。
セーフティネット保証を活用すれば、多くの経営者や個人事業主の方が抱える資金繰りの悩みを和らげることに繋がるはず。
それではさっそくセーフティネット保証の内容や、条件、手続き、必要書類について解説します。
Contents
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、例えば新型コロナウイルスなどで経営の安定に支障が生じている中小企業者(個人事業主を含む)を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度のこと。
融資には限度額(借入限度額)があって、借入が限度額に達していれば、それ以上追加の(保証協会による)保証を受けることができず、結果として融資を受けることはできないのが通常です。
ですが、セーフティネット保証は「別枠で保証」ですので(仮に借入限度額に達していたとしても)融資を受けることができます。これは言うまでもないこと。
もちろん既存の借入が限度額に達していない会社もセーフティネット保証を活用することができます。
ですので、こうした「別枠の保証」で融資を受けることができるセーフティネット保証は、条件を満たさない限り融資を受けることはできません。
セーフティネット保証4号
コロナ対策として活用できるセーフティネット保証には、ここで説明するセーフティネット保証4号と、次に説明するセーフティネット保証5号があります。
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること ※1
- 原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること ※2
※1 2020年3月2日に指定地域は全都道府県が対象になっています。
この2つの要件を満たせば、信用保証協会が借入金を100%保証します(もちろん融資の前提として審査は必要です)。
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セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、4号と違って信用保証協会の保証割合は借入額の80%です。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 ※
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていないこと
※ セーフティネット保証5号についても売上高の減少については市区町村長の認定が必要です。
セーフティネット保証の4号と5号のどちらを利用すべきかは、会社によって状況が違いますので、各々の要件を満たしやすい方を優先的に利用すべきでしょう。
信用保証協会の役割
既にご存知の経営者は多いと思いますが、ここでいったん信用保証協会の役割について説明します。
信用保証協会とは、会社(個人事業主を含む)が金融機関から融資を受けるときに会社の債務を保証し、返済できないときには会社に代わって金融機関に弁済する公的機関のこと。
信用保証協会は、債務者の債務を保証するので、融資にあたっては債務者にとっては味方的な存在と言えますが、信用保証協会が代位弁済(債務者に代わって返済)したときには、信用保証協会が会社に対して求償権(債務者に代わって弁済した金額を請求できる)を保有することになります。
信用保証協会が代位弁済したときは、会社に対する債権者は金融機関から信用保証協会に代わるということになります。
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セーフティネット保証を利用するときの流れ
ここまでセーフティネット保証の概要は理解して頂けたと思いますので、実際にセーフティネット保証を利用するときの流れについて説明します。
実際にセーフティネット保証を活用する場合には次のような流れになります。
- STEP.1必要書類の準備市区町村が指定している必要書類を準備する
- STEP.2役所に申込み&認定市区町村の商工担当課等に申込し、(セーフティネット保証の要件を満たしている点につき)認定を受ける
- STEP.3金融機関などに申込金融機関または信用保証協会に融資を申込む ※
- STEP.4審査する金融機関と信用保証協会内で融資の審査がされる
- STEP.5融資決定金融機関と信用保証協会内でOKが出れば、融資が実行される
※ 金融機関と信用保証協会のどちらに融資の申込をしても構わないのですが、実際にはまず金融機関に借入の申込をするケースが圧倒的に多いです。
ですので、まずは既に取引のある銀行や、既に借入れている銀行に申し込んだ方が良いでしょう。
セーフティネット保証認定の必要書類
セーフティネット保証の要件を満たしているかどうかの認証については、市区町村長が認定するものですので、各市区町村によって提出しなければならない資料が若干違いがあります。
例えば、東京都港区で申請するときには次のような書類が必要です。
必要書類:港区 |
・認定申請書 2通 |
・同意書 1通 |
・登記簿謄本 1通 |
・会社の実印 |
・月別の試算表、帳簿等 |
千葉市に認定申請するときは次のような書類が必要です。
必要書類:千葉市 |
・認定申請書 2通 |
・売上高比較表 1通 |
・登記簿謄本 1通 |
・最近1か月の売上高等(試算表、売上台帳等)1通 |
・上記期間後の2か月間の売上高等の見込表 1通 |
・試算表、売上台帳、法人概況説明書等(売上高比較表の数値が客観的に確認できる資料)1通 |
・許認可証または宣誓書 1通 |
港区と千葉市で違いがあるのは、都内の場合には会社数が多すぎるので、可能なかぎり役所側の事務処理を簡略化しようとしているからでしょう。
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公庫と信用保証協会はどちらを優先すべき?
日本政策金融公庫も「新型コロナウイルス感染症特別貸付」というコロナウイルスの影響を受けた会社に対して特別の融資制度を設けています。
信用保証協会もここまで説明した通り「セーフティネット保証」を準備しています。
日本政策金融公庫と信用保証協会のどちらに優先的に申請するかという疑問を持たれる経営者もいらっしゃるかと思いますが、まずは公庫への申請を優先させるべきでしょう。
なぜかと言うと、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」は原則として無担保の融資制度だからです。
また公庫の方が審査期間が(保証協会付き融資よりも)相対的に短期間なので、融資の実行もその分早くなります。
ただ実際には、手元資金を厚くしたいというのが経営者の本音ですので、同時に申込の手続きを進めている会社もあります。
日本政策金融公庫が設けている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」についてはリンク先で詳しく解説しています。
商工中金が設けているコロナ危機対応融資についてはリンク先で詳しく解説しています。