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世間をコロナウイルスが賑わせていますが、早く終息して欲しいと思うのがビジネスマンはもちろん、経営者の本音。
コロナウイルス、ひいては不要不急の外出自粛で、飲食業など業種によってはかなり打撃を受けているようです。
特に2020年3月に入ってからは非常に厳しい。
売上にかなりの影響があるので、必然的に資金繰りにも影響が生じています。
そこで、ここでは日本政策金融公庫が新型コロナウイルス対策として設けている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」に借入申込をする際に提出する必要書類の書き方について解説します。
※ 新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資・面談サポートした経験を基に一部追記しています。
現在、公庫には申込が殺到しているそうですので、経営者は早めの準備をした方が宜しいかと思います。
Contents
新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的な業況悪化に陥っている事業者(会社または個人事業主)を対象にした特別融資(実質的に無利子の融資)のことで、日本政策金融公庫が提供している融資制度(以下、新型コロナウイルス特別融資といいます)のことです。
いわば、新型コロナで苦境に立たされている事業者を金融支援するための融資のことです。
繰り返しますが、新型ウイルス特別融資は実質的に無利子の融資です。しかも、既存の借入残高があっても、別枠で融資を受けることが可能です。
この新型コロナウイルス特別融資は、次のどちらかに当てはまれば、MAX6,000万円まで融資をうけることができます。もちろん融資を受けるためには審査が必要です。
または
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
会社の業歴(会社設立後の年数)によって要件は異なりますが、いずれかの(売上減少)要件にあてはまれば新型コロナウイルス特別融資の申請をすることができます。
mica
で、この特別融資を受けるためには日本政策金融公庫側の審査を受ける必要があるのですが、その審査を受けるためには次のような書類を提出する必要があります。
コロナ融資の申込みに必要な書類1.企業概要書の書き方
はじめて日本政策金融公庫を利用する場合には、企業概要書を提出する必要があります。
この企業概要書の記載の仕方についてはリンク先で詳しく解説していますので、ご確認ください。
コロナ融資の申込みに必要な書類2.売上減少の申告書の書き方
売上減少の申告書(正式名称は、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書)は新型コロナウイルス特別融資の申請で、最も特徴的な書面です。
新型コロナウイルス特別融資を受けるためには売上減少という要件がありますので、この売上減少の要件について、申告書でどれくらい売上が減少しているかを示す必要があります。
この売上減少の申告書の提出は必須ですので、要件を満たしていることを示すために明確に記入する必要があります。
融資を申込む会社は、下のサンプルのような売上減少申告書を提出することになります。
会社の業歴が1年1か月以上の場合
会社の業歴が1年1か月以上の場合には、赤枠の箇所を記入します。
売上は前年同期との売上を比較することになりますので、例えば令和2年2月の売上高と比べるのは平成31年2月の売上高です。
業歴が1年1か月以上の会社または個人事業主はこの赤枠の部分のみ記入します。
会社の業歴が3か月以上1年1か月未満の場合
業歴が3か月以上1年1か月未満のときには、次の箇所を記入します。
まず赤枠の箇所には直近の売上高を記入します(ここでは令和2年2月としています)。ここの赤枠は必ず記入することになります。
次は、緑の枠かピンクの枠のいずれかを記入します。
緑の枠の③は、過去3か月の平均売上高で、④は令和1年10月から12月までの平均売上高、⑤は令和1年12月の売上高です。
この①と③、①と④、①と⑤の売上高を比較していずれかが5%以上減少していれば融資の対象になります。
mica
必要書類3.最近2期分の確定申告書・決算書の写し
新型コロナウイルス特別融資を受けるときには、過去2期分の申告書・決算書のコピーを提出することも必須です。
決算申告書の提出は個人事業主でも、会社が申請するときも共通です。税務署の受領印(電子申告の場合には受付印など)のある申告書を提出してください。
コロナ融資の申込みに必要な書類4.試算表の作り方
個人事業主でも法人の場合でも、新型コロナウイルス特別融資を受けるためには最近2期分の決算書の写しが必要なのですが、決算月から6か月経過している場合には試算表の提出も必要になることがあります。
試算表は必要提出書類としては公庫側から案内されていませんが、実際にはほぼ試算表の提出を求められている状況です。
ですので、試算表は早めに準備しましょう。
mica
この試算表の内容が悪いと審査も融資も厳しくなります。ですので、コロナウイルスの影響で経営が打撃を受けているとしても、会社に「ある程度」返済能力があることを試算表を通して示している必要はあります。
いくらコロナウイルスの影響を受けているとしても、返済能力がない会社に融資するのは公庫としても難しい。
コロナ融資の申込みに必要な書類5.創業計画書の書き方
事業を開始して間もない会社、個人事業主の方は創業計画書の提出も必要です。
創業計画書の記載の仕方についてはリンク先で解説しています。
新型コロナウイルス特別融資のまとめ
事業性はもちろん、返済能力・返済可能性はキッチリと審査されます。
最後に新型コロナウイルス特別融資の提出書類をまとめると次のようになります。
法人が融資を申込む場合 |
・借入申込書 |
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 |
・最近2期分の確定申告書・決算書の写し(勘定科目明細書を含む) |
・履歴事項全部証明書または登記簿謄本(初めて日本政策金融公庫を利用するとき) |
・企業概要書(初めて日本政策金融公庫を利用するとき。ご商売の概要を提出するときは不要) |
・創業計画書(事業を開始して間もない会社) |
・試算表(決算後6か月を経過している場合) |
個人事業主が融資を申込む場合 |
・借入申込書 |
・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 |
・最近2期分の申告決算書の写し |
・ご商売の概要(初めて日本政策金融公庫を利用するとき) |
・創業計画書(事業を開始して間もない会社) |
・試算表(決算後6か月を経過している場合) |
現時点で、コロナウイルスの影響で、かなり多くの会社が売上にダメージがあり苦境に立たされているはずです。
公庫には融資の申込が殺到している状況で、申込んでも審査面談までに時間をかかり、融資の実行までにはさらに時間がかかると思います。
特に、公庫との取引実績がないと面談するまでに時間がかかります(取引実績があると簡易的に電話で面談となることがあり、申込から社内決裁まで早いと2週間程度で完了します。電話で面談の場合には基本的には公庫に足を運ぶ必要はなくなります)。
売上の回復(ウイルスの終息)はまだ先が読めない状況ですので、今後の資金繰りを考えると、先手を打つ必要があることは言うまでもありません(後手後手になると、会社が危ない)。
mica
初めて日本政策金融公庫と取引をするときには、「ご商売の概要」の提出が必要になることがあります。このご商売の概要の書き方についてリンク先で解説しています。
mica