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平常時と違って帰宅途中に街を歩くと、ほとんどの飲食店は自粛中で街は静まり返っています。
街は静まり返っていますが、固定費は確実に発生していきいます。
ここでは中小企業で200万円、個人事業主で100万円を受け取ることができる持続化給付金の条件やポイントについて解説します。
Contents
持続化給付金とは
持続化給付金とは、コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者(会社や個人事業主)に対して、事業の継続を下支えし、再起の原資とするための、事業全般に広く使える給付金のこと。
事業全般に使えるので、家賃や人件費などの固定費の支払いにも使えるということです。
繰り返しますが、中小企業で200万円、個人事業主で100万円が上限です。
これは給付金であって、融資ではないので、返済の必要はありません。これが持続化給付金の大きな特徴です。
持続化給付金の支給対象者と上限金額
大きなメリットがある持続化給付金ですが、持続化給付金の支給対象者は次の条件を満たす会社と個人事業主です。
- 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、売上が前年同月比で50%以上減少していること
- 2019年以前から売上があり、今後も事業継続意思があること
- 資本金10億円以上の大企業を除く中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者であること
支給対象には医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も含まれます。フリーランスの方も要件さえ満たせば、持続化給付金を受け取ることができます。
また次の条件に該当しないことも必要です。該当すると受給できません。
- 性風俗等に関連の営業
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 中小企業庁長官が適当でないと判断した者
持続化給付金の計算方法
中小企業で200万円、個人事業主で100万円が上限になるのですが、具体的には次のような計算式で受給額を決定します。
具体的に計算してみましょう。
例えば、次のような状況にあるとします。
・2019年3月の売上が100万円
・2020年3月の売上は40万円 ※
・前期の年間売上が670万円
670万円-40万円×12か月=190万円
持続化給付金として190万円を受給できることになります。
※ 前年同月よりも売上高が50%以上減少しているので持続化給付金の要件を満たしてます。
mica
持続化給付金申請の流れ
持続化給付金は次のような時系列で申請します。基本的にはwebから申請します。
- STEP.1専用ページにアクセス持続化給付金の専用ホームページにアクセスする
- STEP.2仮登録申請ボタンを押して、メールアドレスなどを仮登録する
- STEP.3本登録登録したメアドにメールが届いていることを確認して本登録する
- STEP.4基本情報の入力マイページで会社の基本情報や、売上、口座情報を入力する ※
- STEP.5必要書類の添付次に説明する必要書類等(確定申告書など)を添付して申請する
- STEP.6入金審査後、持続化給付金の入金がある
本登録してログインすると、次のような画面になります。ここは(条件を満たしていれば)すべてチェックします。チェックしないと次の画面には進めません。
その後、特例適用の選択に進みます。ほとんどの方は一番上の「一般的な申請方法」にチェックを入れることになるはずです。
持続化給付金の入力項目
上の持続化給付金申請の時系列の箇所で、「基本情報の入力」とお伝えしましたが、基本情報は次のような事項を入力します。
※ 売上については次のような情報を入力します。
売上に関する入力項目 |
・年間売上高(A) |
・売上が減少した月 |
・2020年の(売上が)減少した月の売上高(B) |
・前期同月(売上が減少した月の前期の月)の売上高 |
支給される持続化給付金の給付額は自動で計算されます。
持続化給付金申請のための必要書類:法人
営業自粛のなか、固定費だけが発生していく状況では持続化給付金は会社にとってとてもありがたい制度です。
このありがたい持続化給付金を受け取るためには次の情報(書類をデータ化して)を用意する必要があります。
- 2019年の確定申告書類の控え(確定申告書別表1の控え、法人事業概況説明書の控え)
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等(売上台帳など)
- 通帳の写し(法人:法人名義)
- 法人番号
確定申告書別表1の控え、法人事業概況説明書(表面と裏面)控え、売上台帳は次の画面から添付することになっています。
mica
確定申告書別表1
経営者のお手元にある確定申告書類の右上に”別表1”と記載があります。その書類が確定申告書別表1です。
確定申告書別表1については、税務署が受領した印があることが必須です。
この確定申告書別表1をデータ化して(申請画面より)添付することになります。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書の一部を抜粋(サンプル)
また提出書類となっている法人事業概況説明書に「月別の売上高等の状況」(上の事業概況説明書のサンプル)という記入箇所がありますので、ここも適切に(月別に)適切に入力されていることを事前に確認することをお勧めします(ここも審査で必ず確認されるはず)。
法人事業概況説明書についてですが、月別に売上高(上のサンプル参照)を入力していないと、次のように表示され事後的に修正することになります(給付金の入金が遅れます)。
売上台帳など
対象月(前年同月より50%超売上が減少した月)の売上を示す売上台帳などの帳簿等も提出する必要がありますが、経理ソフト等から抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳などでもOKで、書類の名称が「売上台帳」でなくても対象月の売上がわかれば大丈夫です。
“法人番号”は持続化給付金の申請画面から検索することができるようになっています。
通帳の写し
通帳の写しについては、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影して、データを添付して提出することになります(法人だけでなく個人事業主も)。
上記(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人)が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付して申請します。
電子通帳で、紙ベースの通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出する必要があります。
次の画面から通帳の写しを添付します。
持続化給付金申請のための必要書類:個人事業主
- 通帳の写し(個人事業主:個人名義)
- 本人確認書類の写し
- 2019年の確定申告書類の控え(確定申告書第1表の控え、青色決算申告書の写し)
- 減収月の事業収入額を示した帳簿等(売上台帳など)
通帳の写しについては、法人の必要書類のところで説明した通りで、個人事業主も法人と同様に通帳の写しを提出します。
確定申告書第1表について、税務署が収受した印が必要です。
確定申告書第1表は、経営者自身の確定申告書で、お手元にある確定申告書の右上に「第1表」と記載がありますので、すぐにわかります。
売上台帳の提出・提出方式については法人の場合と同様です。
本人確認書類
個人事業主が提出する本人確認書類は、運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で可)、個人番号カード(表面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード(表面のみ)、在留カードのいずれか1つが必要です。
持続化給付金の申請が完了すると上のような画面になります。不備があると登録メールアドレスに連絡があります。
会社や個人事業主が負担している家賃についても給付金が支給されることになっています。詳しくは下のリンク先で解説しています。