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【解説】家賃支援給付金の必要書類と申請方法を詳しく解説


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既に持続化給付金を受け取った会社や個人事業主の方は多いと思いますが、受け取った給付金がすべて家賃に消えたとすれば経営を継続するうえでは痛いはず。

そこで国は店舗や事務所の家賃についても補助・支給することとしています(家賃支援給付金)。

ここでは家賃支援給付金について解説します。

※ 家賃支援給付金について公表になっている範囲内で解説します。

家賃支援給付金とは

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的とした制度のこと。

この家賃支援給付金とは、端的に言うと、コロナウイルスの影響で売上げが下がった会社や個人事業主の方に、その負担している家賃の一部を国が補給する制度のことです。

家賃支援給付金の支給対象は

家賃支援給付金の支給対象は、テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、業種に関しては特に制限はされていません。

医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も支給対象になります。

また売上高については、次のいずれかを満たすことが家賃支援給付金の受給要件になります。

支給対象者の要件
  • 1.2020年5月から12月の間のいずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
  • 2.2020年5月から12月の間において、連続する3ヶ月の売上高合計が前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少していること

1は、2020年5月から12月の間の一月だけの売上高が、前年同月の売上高よりも50%以上減少していれば、家賃支援給付金の申請をすることができるということ。

2は、前年同月比で3か月連続して売上高が30%以上減少していれば家賃支援給付金の申請をすることができるということです。

memo
2020年3月31日時に有効な賃貸借契約があり、家賃支援給付金の申請時点でも有効な賃貸借契約があることも必要です。

家賃支援給付金の給付額は

家賃支援給付金の給付額については法人と個人事業主でその上限額が異なります。

法人の場合

法人の場合は、6か月分の家賃支援給付金上限額は600万円です(1か月の上限は100万円)。

家賃 75万円以下の部分 75万円超の部分
給付率 3分の2 3分の1

家賃が75万円/月以下の場合には家賃支援給付金の給付率は3分の2ですので、月額家賃75万円だとすると1か月分の給付額は50万円です。

家賃が75万円を超える部分の給付率は3分の1です。この点については次の例題で確認してみます。

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家賃が75万円を超えるときには、計算がちょっとだけ複雑になります。
計算例:月額家賃225万円の場合
ⅰ.家賃75万円までの部分
→ 75万円 × 2/3=50万円
ⅱ.家賃75万円を超える部分
→ (225万円-75万円)× 1/3=50万円
∴家賃支援給付金=ⅰ+ⅱ=50万円+50万円=100万円

結論を確認すると、月額家賃225万円の場合の家賃支援給付金は100万円になります。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、6か月分の家賃支援給付金上限額は300万円です(1か月の上限は50万円)。

家賃 375,000円以下の部分 375,000円超の部分
給付率 3分の2 3分の1

月額家賃が375,000円以下の場合には家賃支援給付金の給付率は3分の2ですので、月額家賃375,000円だとすると1か月分の給付額は25万円です。

月額家賃が375,000円を超える部分の給付率は3分の1です。この点については次の例題で確認してみます。

計算例:月額家賃1,125,000円の場合
ⅰ.家賃375,000円までの部分
→ 375,000円 × 2/3=25万円
ⅱ.家賃375,000円を超える部分
→ (1,125,000円-375,000円)× 1/3=25万円
∴家賃支援給付金=ⅰ+ⅱ=25万円+25万円=50万円

結論を確認すると、月額家賃1,125,000円の場合の家賃支援給付金の支給額は50万円になります。

家賃支援給付金申請の必要書類:法人編

家賃支援給付金を申請するには次の書類が必要です。必要書類については、法人か個人事業主かにより多少提出書類が異なりますので、各々解説します。

法人が申請するときの必要書類
  • 2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
  • 法人事業概況説明書の控え(両面)
  • 受信通知(1枚、etaxで申告しているとき)
  • 売上が減少した月・期間の売上台帳等
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
  • 法人名義の通帳コピー

2019年分の確定申告書別表一の控え

2019年分の確定申告書別表一の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の日付・受付番号が必要です。

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法人事業概況説明書(両面)

法人事業概況説明書は、前年同月または前年同期間で、売上が減少(例えば50%以上減少していること)していることを(審査側が)確認するために添付することになります。

法人事業概況説明書の裏面にある「月別の売上高等の状況」(下の事業概況説明書のサンプル参照)は必ず月別に記載しましょう。

月別に記載していないと、申請後に補正が必要になり、入金が遅れることになります。

受信通知

etaxで申告しているときに添付します。

税理士が申告を代理申請しているときには、受信通知が会社のお手元にあるはず。ないときには顧問税理士から取得しましょう。

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注意
2019年分の確定申告書別表一の控えに、収受日付印の押印、または電子申告の日付・受付番号があるときには「受信通知」は不要です。

売上が減少した月・期間の売上台帳等

売上台帳等の例は次の通りです。

・経理ソフトから抽出した売上データ
・エクセルなどで作成した売上のデータ
・手書きの売上台帳コピーなど

書類・データの名前が「売上台帳」でなくてもOKですが、確定申告の基礎となることが条件です。

※ 確定申告の基礎とは、その書類・データと確定申告の際に提出する決算書(の売上高)との間に整合性があること(だと思われます)。

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注意
売上台帳等に計上された売上のうち、50%、または30%以上減少した3か月間の売上高の部分には下線を引くこととされています。

賃貸借契約書の写し

賃貸借契約書の写しは、原則として家賃支援給付金の申請者自身の契約名義となっていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なことが必要です。

ただし引っ越しなどで、3月31日と申請日とで異なる契約が締結されていても家賃支援給付金の申請をすることはできます。

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賃貸借契約書がない場合や、契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合等には賃貸借契約等証明書を添付する必要があります。

直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

振込明細書や賃貸人からの領収書、電子通帳などの画面の画像等が「直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類」にあたります。

支払い実績を証明する書類として、銀行通帳を提出するときには表紙の写しと支払い実績がわかる部分の写しが必要です(下のサンプル参照)。

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口座名義人、振込先、振込日付、振込金額がハッキリとわかるようにスキャン等する必要があります。

法人名義の通帳コピー

法人名義の通帳は、通帳の表紙と表紙を開いた1ページ目と2ページ目の両方の画像等を添付する必要があります。

家賃支援給付金申請の必要書類:個人事業主編

個人事業主が申請するときの必要書類
  • 2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  • 青色申告決算書の控え(両面)
  • 受信通知(1枚、etaxで申告しているとき)
  • 売上が減少した月・期間の売上台帳等
  • 賃貸借契約書の写し
  • 直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
  • 申請者本人名義の通帳コピー
  • 本人確認書類

2019年分の確定申告書第一表の控え

2019年分の確定申告書第一表の控えには、収受日付印の押印、または電子申告の日付・受付番号が必要です。

収受日付印等がないときには、納税証明書が必要になります。

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青色申告決算書の控え(両面)

青色申告決算書の控えは、前年同月または前年同期間で、売上が減少(例えば50%以上減少していること)していることを(審査側が)確認するために添付します。

青色申告決算書の裏面にある「月別売上(収入)金額」(下ののサンプル赤枠の箇所)は必ず月別に記載しましょう。

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受信通知

etaxで申告しているときに添付します。

税理士が確定申告の代理申請しているときには、受信通知が事業主のお手元にあるはず。ないときには顧問税理士から取得しましょう。

tsuchi

注意
2019年分の確定申告書第一表の控えに、収受日付印の押印、または電子申告の日付・受付番号があるときには「受信通知」は不要です。

売上が減少した月・期間の売上台帳等

売上台帳等の例は次の通りです。

・経理ソフトから抽出した売上データ
・エクセルなどで作成した売上のデータ
・手書きの売上台帳コピーなど

書類・データの名前が「売上台帳」でなくてもOKですが、確定申告の基礎となることが条件です。

※ 確定申告の基礎とは、その書類・データと確定申告の際に提出する決算書(の売上高)との間に整合性があること(だと思われます)。

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賃貸借契約書の写し

賃貸借契約書の写しは、法人が提出する必要書類の解説と同様ですので省略します。

法人の必要書類の部分をご確認ください。

直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類

この支払い実績を証明する書類も法人が提出する必要書類の解説と同様ですので省略します。

申請者本人名義の通帳コピー

申請者本人名義の通帳は、通帳の表紙と表紙を開いた1ページ目と2ページ目の両方の画像等を添付する必要があります。

本人確認書類

本人を確認するものとして、運転免許証や個人番号カードなどを添付します。

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個人番号カードを提出するときには、マイナンバーは不要です。ですので、裏面は不要です。
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法人も個人事業主も添付書類の保存形式は、JPEG、JPG、PNG、PDFで保存し提出することになっています。

家賃支援給付金と自宅兼事務所

フリーランスや個人事業主の方など、自宅兼事務所としているときに家賃支援給付金が給付されるかどうかに関心のある方は多いはず。

※ 自宅兼事務所の家賃も家賃支援給付金の対象になることが公表されています(2020年7月3日時点)。

このように考えている方にとって家賃支援給付金のやっかいなところは、給付が決定したときは物件オーナーに通知が届くという点でしょう。

通常の賃貸借契約書に、賃貸物件の「事務所利用可」という文言が入っているケースは少ないですので、自宅を事務所利用しているときには賃貸借契約を解約される可能性が残ります。

※ 契約時に事務所利用することについて物件オーナーの了解を得ていれば解約されることはない。

この点は事業主にとって気になるところ。

事務所利用可となっていない賃貸物件を事務所利用したときに、直ちに賃貸借契約が解除されることはないと思いますが、来客が非常に多いなど事務所利用することで賃貸人・賃借人の間の信頼関係が壊れたと考えられるときには契約解除となる可能性は残ります。

こうしたリスクを避けるために、家賃支援給付金の申請を躊躇する事業者もいらっしゃるはずです。

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自宅兼事務所にも家賃支援給付金は支給されます。ただ確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分だけが支給対象になります。

家賃支援給付金の申請方法

家賃支援給付金の専用サイトにアクセスし、web上から申請することになります。

専用サイトは、7月14日開設予定です。

家賃支援給付金の申請期間

家賃支援給付金の申請期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。 電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時となっています。


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