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新型コロナウイルスの影響で経済がほぼ完全にストップした状態で、いつ平常時の売上に回復するか全く不明ななかで、この状態が続くと本当にマズいとお考えの経営者がほとんどでしょう。
売上が読めない状況で固定費だけが発生してしまうというのは、非常に厳しい。経営者は本当に先行き不透明で不安です。
ここでは日本政策金融公庫が設けているマル経融資について、その詳細やメリット、申込手続きの流れ、必要書類について解説します。
マル経融資とは
マル経融資とは、規模の小さい会社や個人事業主をバックアップするために、
民間の銀行ではなく政府系金融機関が融資することになりますので、公的な色彩が強い融資制度で、その折々の政策が反映されます。もちろん新型コロナウイルスの影響も。
マル経融資の条件
融資対象の条件
まず、マル経融資に申込みできるのは次の一覧に該当する会社や個人事業主です(1から5をすべて満たす必要があります)。
マル経融資の正式名称が小規模事業者経営改善資金というように、基本的には小規模な会社等を前提とした融資制度で、この点が条件1に反映されています。
融資対象の条件 |
1.従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主 |
2.商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる |
3.商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる |
4.最近1年以上、同一会議所の地区内で事業を行っている |
5.税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している |
3の「商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる」については、“現時点”で商工会議所の指導を受けていなくても、融資を受けられる可能性はあります(※)。
※ マル経融資の申込時に商工会議所にご相談ください。
またマル経融資は商工会議所の会員以外の方も融資対象になりますので、商工会議所の会員以外の方であってもマル経による融資で借入することができます(もちろん融資審査はあります)。
業績の条件
上で説明した融資対象の条件をクリアしているとして、コロナの影響を受けている会社がマル経融資の申込をするには、さらに次の条件をクリアすることも必要です。
業績の条件 |
1.新型コロナウイルスの影響で売上が減少していること |
2.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること |
2つ目の条件の「最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していること」とは、例えば、2020年3月の売上が、2019年3月または2018年3月の売上より5%以上減少しているということです。
マル経融資のメリット
マル経融資は商工会議所の推薦にもとづく日本政策金融公庫の融資で、公的機関のコラボとも言える融資制度です。
ですので、公的色彩を反映した次のような2つのメリットがあります。
マル経融資の最大のメリットは、無担保で無保証、しかも最大3000万円まで融資可能という点です。
規模が小さく、信用も高いとは言えない会社や個人事業主にとって無担保、無保証でしかも最大3000万円まで融資受けることが可能というのは大きなメリットのはず。
しかも信用保証協会の保証を付ける必要はありません。
マル経融資の2つ目のメリットは、1%台の低金利で融資を受けることができる点にあります(2020年4月現在の金利は1.2%)。
しかもマル経融資に対する利子補給(利子の一部補助)が受けることができます(3年間は0.91%を引下げ)。
マル経融資の申込の流れ
3000万円まで無担保で、しかも無保証というメリットのあるマル経融資ですが、この融資に申し込むときの申込みの流れについては、次のような時系列になります。
- STEP.1借入申込み商工会議所に借入の申込をする
- STEP.2審査商工会議所内部で審査される
- STEP.3融資の推薦商工会議所の推薦で日本政策金融公庫に申請
- STEP.4日本政策金融公庫内の審査日本政策金融公庫内部で審査される
- STEP.5融資実行日本政策金融公庫内での審査を通ると融資が実行される
この時系列を見るとわかりますが審査は商工会議所内部と公庫内部の2回あります。
審査が2回ありますので、時間がかかります。
コロナの影響による資金繰り対策については、他の金融機関への融資申込を含めて、たくさんの会社が融資の申込をしています。
ですので、御社も早めに融資の申込することをお勧めします。
マル経融資に申込む際の必要書類
最後に、マル経融資を申込む際の必要書類について説明します。法人と個人事業主で必要書類が違いますので、ご確認ください。
- 前年・前々年の決算書(または収支内訳書)および確定申告書
- 所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
- 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
カタログは、購入(投資)予定の設備についてのカタログのことです。
- 前期・前々期の決算書および確定申告書
- 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
- 法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
個人事業主や法人がマル経融資を申込むときに必要な書類は、(登記簿謄本などは法務局などから取り寄せる必要はあるかもしれませんが)新たに作成しなければならない資料はなく、基本的には既に資料がお手元にあるはずです。
ですので、新たに資料や書類を作成する必要がないという点で、マル経融資は申込しやすい融資です。
ただ1,500万円超の融資を申込むときには、事業計画書も提出する必要があります。
補足資料も提出した方が、審査がスムーズに進みますし、その分、融資の実行も早くなります。