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経営者保証ガイドラインでは、経営者の個人保証がなくても銀行から融資を受けることができる旨を説明しています。
銀行から融資を受けるときには、経営者の個人保証は必須と考えている方はほとんどのはずですし、実際にこれまでは銀行から借入れるときには経営者個人が保証人になるのは常識だったと思います。
もちろん日本政策金融公庫からの創業融資など、無担保・無保証という制度はあります。
ただここ数年の流れとしては、日本政策金融公庫からの融資以外でも、経営者の保証がなく融資を受けることも可能となってきています。
そこで今回は、経営者保証ガイドラインについてお伝えします。
経営者保証ガイドラインとは
経営者保証ガイドラインとは、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインのことです。
経営者保証ガイドラインについて、もう少し噛み砕いてい言うと、経営者個人が保証を提供しないで、新たな融資を受けたり、既存の保証契約を解除できることを解説した公的なガイドラインのことです。
経営者保証ガイドラインによると、これまで銀行融資のときには常識とされていた保証を提供することなく融資を受ける「可能性」があります。
誤解していけないのは、経営者が保証を提供することなく融資を受けられる「可能性」があるだけで、必ずしも無保証で融資を受けられるわけではないということです。
また誰でも保証を提供することなく融資を受けられるわけではないというのは当然のこと。
・既存の経営者保証の解除を受けられる可能性がある
・(参考)債務整理する方は、一定の要件を満たせば自宅や生計費等を残せる可能性がある
因みにこの経営者保証ガイドラインは平成26年2月から実施されているのですが、このガイドラインの活用実績は順調に伸びています。
経営者保証ガイドラインの対象
保証なしで新規融資を受けられる可能性のある経営者保証ガイドラインですが、大きなメリットがあるだけに、このガイドラインは誰でも利用できるわけではありません。
経営者保証ガイドラインを利用できる会社は限定されています。経営者ガイドラインの対象になるのは次の方です。
1.主債務者が中小企業であること(個人事業主を含みます)。
2.保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること
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3.主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること
4.主債務者と保証人が反社会勢力でなく、そのおそれもないこと
以上の条件を満たせば経営者保証ガイドラインの対象になりますが、特に3の要件は留意すべき点で、例えば、誠実に弁済するつもりはなかったり、粉飾決算に対して躊躇しない方は対象外になるということです。
経営者保証ガイドラインを活用するための要件
経営者が経営者保証ガイドラインの対象であったとしても、実際に経営者保証ガイドラインを利用するには、これからお伝えする要件を満たす必要があります。
既に説明したように、経営者保証ガイドラインには、保証なく新規融資を受けられる、既に締結している保証契約の解除できる等の特典がありますので、それなりの要件を満たしている必要があることはやむを得ないと言えます。
要件1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離
例えば、会社から経営者への貸付、仮払いによる資金の流出の防止等、会社の資産・経理と経営者の資産・家計を適切に分離することが必要です。
要件2.財務基盤の強化
例えば、経営者個人の資産を債権回収の手段として確保しなくても、会社のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況が期待されることになります。
経営者個人の資力を含まず、会社自身の資産・収益力だけで銀行借入の返済が可能と判断されれば、財務基盤は強化されていると判断されます。
要件3.財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
銀行からの求めに応じて、融資判断(審査)で必要な情報の開示・説明が求められます。具体的には、次のような対応が必要です。
1.貸借対照表、損益計算書の提出だけでなく、各勘定科目明細・内訳(資産・負債明細、売上原価・販管費明細等)の提出
2.期中の財務状況を確認するため、年に1回の本決算の報告だけはでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告
以上、経営者個人の保証なく銀行融資を受けられる要件について説明しました。経営者保証ガイドラインで求められているこれら3つの要件を満たせば、経営者は晴れて個人保証を提供することなく新規融資を受けられたり、既存の保証契約を解除できる可能性があります。