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ほとんどの方は民法という法律をご存知のはず。この民法が初めて制定されたのは明治時代の1896年です。
1896年というのは、東京と大阪間で電話が通じた頃のことです。
民法ができてから120年以上が経過しましたが、時代の変化にあわなくなったこともあり、全面改正されることになりました。
民法改正は借入や融資、資金調達に関連するような部分も改正され、融資や資金調達にも影響があります。例えば、保証や、利率、債権譲渡などは改正民法の影響を受けることになりました。
今回は改正民法の注目点である法定利率についてお伝えします。
民法の改正で法定利息は変動制へ
これまでは利率に関する約束がないときには、年5%の利率が発生するとされていました。
改正前(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
この法定利率5%が、今回の改正で年3%になります。しかも変動制(3年ごとの見直し)になります。
はじめて民法が制定された約120年前は、(当時の金利水準などに照らし)法定利率は5%が適切と考えられていたようです。
ただ1990年代後半からは長期にわたって金利はとても低い水準で経過し、法定利率の5%からはかけ離れ過ぎてしまい、実態にそぐわずに当事者間の公平を図れないとの理由で、今回改正されることになりました。
実際に、銀行の貸出金利を思い浮かべるに、案件によっては1%弱、特にリスクのない案件だと2%前後だと思います。
利息制限法の範囲内であれば、当事者間の合意による利率が優先されます。
法定利率変動制の基本的なしくみ
改正民法で法定利率は3%の変動制になりますが、変動制の基本的なしくみは次の通りとなります。
直近で法定利率に変動のあった期の「基準割合」と当期の基準割合との差が1%以上となった場合に、従来の法定利率に「1%単位」で加減し、加減した利率を法定利率とすることになります。
※ 基準割合とは、簡単に言うと、短期貸付の平均金利のことで、もう少し具体的に言うと、短期貸付けの平均利率の過去5年間の平均値として法務大臣が告示する値のことです。
mica
・基準割合が0.8% → 2.2%に上昇
∴新たな法定利率は4%
解説:従来の3%に1%を加算した4%(2.2%-0.8%=1.4% 1%未満は切捨て)