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融資の前に知っておくべき保証人と連帯保証人3つの違い


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不動産を賃貸借契約する場合はもちろん、銀行から借り入れる場合にも会社は連帯保証人を求められることがほとんどです。

金融機関としては会社に対して資金を貸し付けることに加えて、貸し付けた資金を回収する必要もあるので、人的担保や物的担保を求めるのは当然と言えます。

確かに、日本政策金融公庫等の一部の金融機関では2000万円を上限として無担保・無保証の制度融資を設けていますが、これはむしろ例外であって、基本的には担保を求められることが通常です。

そして銀行が借入の人的担保を求めるときは、保証人ではなく、連帯保証人となります。

そこで融資に際して金融機関が求める連帯保証人の責任について、保証人と比較しつつ説明します。

保証人と連帯保証人の違いについては、会社が借入をする前提知識として知っておきたいし、社会人の常識としても知っておきた。

保証人とは?

連帯保証人について説明する前に、通常の「保証人」について説明します。連帯保証人も保証人も同じと誤解している方もいるかと思いますが、両者は全く別物です。

まず、保証人とは、既にほとんどの方がご存知の通り、他人の債務を保証するもので、融資を受けた会社(債務者)が元本等を返済しない場合には、保証人が債務者に代わって元本等を弁済する必要があります。この点に関しては、連帯保証人も同様で、債務者が返済しない場合には代わりに返済する必要があります。

保証人も連帯保証人も債務を保証している以上、会社が借入金を返済しない場合には債務者に代わって返済する役割を負っています。

しかし保証人は、連帯保証人と違い、「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つが利点がある点で有利と言えます。

この「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つについては次の連帯保証人の箇所で説明します。

連帯保証人とは?

上で説明したように、保証人に認められている「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」の3つが連帯保証人にはありません。

そこで、保証人に認められていて、連帯保証人には認められていない「催告の抗弁権」、「検索の抗弁権」、「分別の利益」について説明します。

いずれも民法上の専門用語ですので、噛み砕いてお伝えします。

催告の抗弁権

まず催告の抗弁権とは、例えば、金融機関などの債権者がいきなり保証人に元利金の返済を請求してきたときは、保証人は、「自分ではなく、まずは会社に対して返済を求めてくれ」と金融機関に請求することができます。

これが催告の抗弁権と言われる保証人に認められた権利で、連帯保証人には認められていない権利です。この点で連帯保証人の負担は重くなります。

催告の抗弁権とは、簡単に言うと、保証人にではなく、まずは会社に請求するよう金融機関に求めることができる権利のことです。

銀行などの債権者側からすれば、(連帯保証人には催告の抗弁権がないので)いきなり連帯保証人に対して借入金の返済を「法的」に求めることができることになります。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、例えば、銀行から融資を受けた会社が返済するだけの財産があるにもかかわらず、保証人に請求がきた場合には「自分ではなく、まずは会社に対して差押などの強制執行をしてくれ」と金融機関に求めることができる権利です。

この検索の抗弁権についても保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。

ただ実際に銀行が強制執行まで踏み切るのは、悪質な債務者に限定されることが多いので、保証人が検索の抗弁権を主張するケースは数少ないと思います。

分別の利益

分別の利益とは、例えば、会社(主たる債務者)が銀行から3,000万円を借入れ、保証人が3名いる場合において、実際に会社が借入金を返済できなくなってしまったときには、保証人は1,000万円(借入金3000万円÷保証人3人)だけを会社に代わって銀行に返済すれば良く、残りの2,000万円について保証人は責任を負う必要はないということです。

いわゆる分別の利益とは、借入金額を保証人の人数で割った額についてのみ保証人は責任を負うということです。この分別の利益も保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていない。連帯保証人は3000万円全額について責任を負います。

以上、ここまで説明したように連帯保証人には保証人には認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められておらず、その分、保証人よりも連帯保証人は責任が重くなっていると言えます。

逆に言うと、保証人よりも連帯保証人とした方が、融資をする金融機関側には有利となります。

まとめ 保証人と連帯保証人の違い

最後に保証人と連帯保証人の違いを図表でまとめてみます。

保証人 連帯保証人
催告の抗弁権 ×
検索の抗弁権 ×
分別の利益 ×

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