Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/0/knowledge/web/fi-micata.co/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

改正民法が借入の保証に与える3つのインパクトは?


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/0/knowledge/web/fi-micata.co/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

善意で知人の保証人になったり、深く考えずに安易に保証人になると普通の人生から転落したり、最悪の場合には破産します。

実際に破産した方もいらっしゃることでしょう。

それほど他人の(連帯)保証人になるということはリスクを背負うということです。出来ることなら保証人は引き受けないべき。

銀行借入で連帯保証人になったりすると知らず知らずのうちに事故案件の保証人になることがあり、半永久的に金融機関の内部データに記録が残ることになったり、実際に自分自身が借入の申込をする際に(事故案件に関わっていたという理由で)審査で落ちるということもあります。

以前もこちらのサイトで解説しましたが、特に連帯保証人は、単なる保証人に認められている権利が認められていないために、より重い責任を負うことになります。

融資の前に知っておくべき保証人と連帯保証人3つの違い

約120年ぶりに民法が全面改正されましたが、改正によって保証も影響を受けることになります。そこで改正民法が保証契約に与える影響についてお伝えします。

1.民法改正で保証人はより保護されることに(付従性)

冒頭でもお伝えしましたように、融資や借入の際には、保証人の責任はとても重くなります。しかし、あまりにも保証人の責任が重すぎると、保証人にとっては酷なことです。

そこで保証債務の付従性について改正されます。

そもそも保証債務には補充性、随伴性、付従性という3つの性質があるのですが、まずはこの3つの性質について説明します。

保証債務の付従性

保証債務の付従性とは、借入債務などの主たる債務と運命を共にする的な性質のことで、例えば、弁済によって借入債務が消滅すれば保証債務も消滅するというような性質のことです。

また保証人の負担が主たる債務(例えば、銀行借入を返済する債務)よりも重いときは、保証債務もその限度に縮小されます。これも保証債務の付従性の一例です。

保証債務の随伴性

保証債務の随伴性とは、主たる債務が移転すると保証債務も移転することです。

保証債務の補充性

保証債務の補充性とは、主たる債務が履行されないときに初めて保証債務を履行しなければならないということです。もちろん主たる債務が履行されれば保証債務を履行する必要はないですし、主たる債務が履行されないときに限り、保証債務を履行すれば良いということになります。

今回の民法改正では、保証債務の付従性が改正されたのですが、具体的には「保証債務の契約後に主たる債務の目的や態様が加重されたときでも、保証人の負担は重くはならない」ということになりました。

改正前は、保証人の負担が主たる債務よりも重いときは、主たる債務の限度まで縮小することだけ定められていたのですが、保証契約締結後に主たる債務が重くなったとしても、保証人の責任は重くはならないと追加され、保証人は改正前よりも保護されることになりました。

保証人は主債務者の権利(抗弁権)を債権者に主張できる

また保証債務の付従性が改正されたことと同時に、例えば、主たる債務者(本来の債務を負担している人、例えば借入人など)が保有している権利を保証人も(債権者に対して)主張できることになりました。

例えば、主たる債務が既に時効で消滅していれば、保証人は時効による消滅を債権者に対して主張することができますし、主たる債務者が債権者に債権を持っていれば、相殺を主張できることになります。

2.保証契約における公正証書作成義務

保証人の責任は非常に重いですが、その責任が重すぎると保証人が可哀想とも言えます。そこで一定の保証契約については(改正後)事前に公正証書を作成する義務が発生します。一定の保証契約については、公正証書を作成しなければならなくなります。

一定の保証契約とは、例えば、次のような場合です。

1.事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約

これは、簡単に言うと、事業資金を融資したときの保証契約です。

2.主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約

これも簡単に言うと、事業資金の融資が含まれる根保証契約のことです。

これらの保証のような場合には、保証契約について事前に公正証書を作成する必要があります。

注意
ただし、主たる債務者が法人である場合に、保証人がその理事、取締役、執行役等であるときには公正証書を作成する必要はない。この点は注意です。

新民法465条の6
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示して いなければ、その効力を生じない。

3.保証契約における情報提供義務

保証人を厚く保護するために(改正後は)主たる債務者や債権者は保証人に情報提供する必要があることになりました。

保証契約締結時の情報提供義務

主たる債務者は、保証を委託するときには、その保証を依頼する人に対して自分の財産の状況や収支の状況についての情報等を提供する必要があり、その情報を提供しなかったり、誤った情報を提供したときには、保証人は保証契約を取り消すことができます。

履行状況の情報提供義務

主たる債務の履行状況等について、保証人は債権者に対して情報を提供するよう求めることができるようになります。

期限の利益を喪失したときの情報提供義務

主たる債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対してその旨を通知する必要があることになりました。

期限の利益については、リンク先で説明しています。

期限の利益とは?期限の利益の喪失で銀行借入は一括返済へ

以上、改正民法の保証に関する部分についてお伝えしましたが、基本的には保証人が一層保護される方向で改正されます。


Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/0/knowledge/web/fi-micata.co/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524

Warning: Use of undefined constant user_level - assumed 'user_level' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/0/knowledge/web/fi-micata.co/wp-content/plugins/ultimate-google-analytics/ultimate_ga.php on line 524