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民法が約120年ぶりに全面改正されたのは、他の記事でもお伝えした通りですが、債権譲渡に関する部分についても改正されました。
ファクタリングによる資金調達に代表されるように、債権譲渡は資金調達の手段になっています。
改正民法が債権譲渡にどのように影響を与えるのか、債権譲渡に関する規定がどのように変更されるのかについてやさしく解説します。
民法改正で債権譲渡による資金調達は容易に
債権譲渡とは、その債権の内容を変えずに契約によって第三者に譲渡することです。
また、債権者と債務者が合意することで、債権の譲渡を禁止することができます(譲渡禁止特約付き債権)。
債務者としては、債権が譲渡され、見ず知らずの第三者から債権の取り立てがあるのは決して気持ちのいいものではないはず。
改正前の民法では、譲渡禁止の特約がある債権が譲渡された場合に、その譲受人が特約があることを知っていたか、知らなかったことに重い過失(ささいな注意を払いさえすれば、譲渡禁止特約付きであることをしることができた)があるときには、その譲受人を保護する必要はないので、債権譲渡は無効とされていました。
しかし、譲渡禁止特約があるかを知っているかどうかなど、譲受人の主観によって債権譲渡が有効になったり、無効になるのは取引の安定性に欠けることになります。
そこで、改正された民法では、譲渡制限が付いた債権譲渡であっても有効となりました。
一方、債務を弁済しなければならない債務者を保護する必要もあります。債権者が代わると、誰が債権者かを確認したり、遠隔地の場合にはコストが発生することもあるからです。
債務者を保護する必要もあるため、譲渡制限付き債権であったことを知っていた債権の譲受人、あるいは知らなかったことにつき重過失があった譲受人に対して、(債務者は)債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができることになりました。
この「弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる」とは、例えば、既に旧債権者に弁済していたり、債務者が債権者に対して相殺を主張できるときや、債権の時効消滅を主張できるときには、その相殺や時効消滅を譲受人にも主張できるということです。
将来債権の譲渡も有効
民法が改正される前でも、判例で、現時点では発生していない将来発生する債権の譲渡も有効とされていました。
民法改正前は、(あくまでも判例で認められていただけで)将来債権の譲渡は有効と定める条文がありませんでしたが、改正によって将来債権も譲渡することができると条文で定められました。
債権譲渡を譲受人が債務者に主張するには?
債務者対抗要件とは、簡単に言うと、債権譲渡で債権を譲り受けた人(新しい債権者)が債務者に対して、債権の取得を主張できるための要件ということです。
例えば貸金の譲受人は、対抗要件を備えていれば、債務者に対して貸金の返済を請求することができることになります。
新債権者が債務者に債権の取得を主張するためには、「旧債権者が債務者に債権譲渡があった旨を通知」し、または「債務者が承諾」しなければなりません。
この通知または承諾があれば、債務者対抗要件を備えたことになるので、新債権者は債務者に対して貸金の返済などを請求できることになります。
また債務者対抗要件以外に、第三者対抗要件というものがあります。
この第三者対抗要件とは、債務者以外の第三者に債権譲渡を主張するための要件とも言うことができます。
第三者対抗要件は、債務者への通知または債務者の承諾を「確定日付ある証書」で行う必要があります。
この確定日付のある証書で債務者への通知まとは債務者の承諾があれば、新債権者は債務者以外の第三者に対して債権の取得を主張できることになります。
※(対抗要件については、改正前の民法と実質的に大きな違いはありません)
民法改正でファクタリングによる資金調達はどうなる?
最後に、民法改正がファクタリングに与える影響についてまとめます。
お伝えしたように、民法改正で譲渡制限のある債権も譲渡が容易になりましたので、債権譲渡による資金調達もしやすくなります。
これまで譲渡制限の付いた売掛金は、ほぼファクタリングの対象にはなりませんでした。理由は、ファクタリング会社が債権譲渡によって売掛金を取得できないリスクがあるからです。
ただ民法の改正で、譲渡制限のある売掛金も有効に譲渡できることになりましたので、ファクタリングのハードルは下がることになります。
一方、譲渡制限のある売掛金の譲渡が有効になるとしても、ファクタリング会社側もリスク管理する必要はありますので、対抗要件を備えることは必須となります。